メーカー:シンガー 電動ミシン 型式:SN20A フットコントローラー標準装備!パワフルモーターで厚物もお任せ!垂直釜仕様で縫い目が綺麗! ■標準付属品 ジグザグ押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボビン3個、、ドライバー、糸コマ座2個、リッパー/ブラシ、針セット、送りカバープレート ■ミシン機能 垂直半回転釜、フリーアーム、ダイヤル選択、厚物縫い、手元LEDランプ内蔵、軽量ポータブルタイプミシンの通信販売なら「ミシンのオズ」へ。
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3-7-4-2-3(契約書等の代替手段による方法)も参照のこと の記事
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要配慮個人情報を、法第27条第5項各号(法第41条第6項の規定により読み替えて適用する場合及び法第42条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に定める委託、事業承継又は共同利用により取得する場合は、あらかじめ本人の同意を得る必要はない。
(※)「本人に通知」については、2-14(本人に通知)を参照のこと。
仮に、規則第23条第3項の要件を満たさない書面も、記録事項が記載されていれば記録として認められるが、保存期間の違いに留意する必要がある(3-7-6-4(保存期間)参照)。
複数回にわたって同一「本人」の個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得する場合において、同一の内容である事項を重複して確認する合理性はないため、既に規則第22条に規定する方法(3-7-5-1(確認方法))により確認を行い、3-7-4(提供元における記録義務)に規定する方法により作成し、かつ、その時点において保存している記録に記録された事項と内容が同一であるものについては、当該事項の確認を省略することができる。
また、法第27条第5項第3号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、令和3年改正法第51条の規定の施行日(令和5年4月1日)前に、特定地方独立行政法人等(3-1-3(利用目的による制限)参照)により本人に通知されているときは、当該通知は、令和3年改正法第51条の規定の施行日(令和5年4月1日)以後は、同号の規定による通知とみなす(令和3年改正法附則第9条第4項)。
個人情報取扱事業者である提供先の第三者は、一定の期間内に特定の事業者から継続的に又は反復して個人関連情報の提供を受けて個人データとして取得する場合は、個々の提供に係る記録を作成する代わりに、一括して記録を作成することができる。3-7-4-2-2(一括して記録を作成する方法)も参照のこと。
また、個人データの管理について責任を有する者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、共同利用者間で利用している個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない(3-4-1(データ内容の正確性の確保等)参照)。
なお、事業の承継後も、個人データが当該事業の承継により提供される前の利用目的の範囲内で利用しなければならない(3-1-4(事業の承継)参照)。
個人関連情報取扱事業者は、法第31条第1項の規定による確認を行った場合は、その記録を作成しなければならない(法第31条第3項において準用される法第30条第3項)。なお、「第三者」のうち、次の(1)から(4)までに掲げる者に個人関連情報の提供を行う場合は、記録義務は適用されない(法第31条第3項において読み替えて準用する法第30条第3項、第29条第1項)。
なお、個人情報取扱事業者には、法第25条により、委託先に対する監督責任が課される(3-4-4(委託先の監督)参照)。
3-7-4-2-3(契約書等の代替手段による方法)も参照のこと。
また、「命令」及び「緊急命令」に従わなかったか否かを明確にするため、個人情報保護委員会は、「命令」及び「緊急命令」に係る措置を講ずべき期間を設定して「命令」及び「緊急命令」を行い、当該期間中に措置が講じられない場合は、「公表(法第148条第4項)」の対象となるほか、「罰則(法第178条、第184条)」が適用される。
そのため、同号に定める事態との関係では、3-5-1-2(「漏えい」の考え方)から3-5-1-4(「毀損」の考え方)までにおける「個人データ」は、個人情報取扱事業者が取り扱う個人データに加え、「当該個人情報取扱事業者が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、個人データとして取り扱われることが予定されているもの」を含む。
なお、法第27条第5項第3号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、令和3年改正法第50条の規定の施行日(令和4年4月1日)前に、別表第二法人等(3-1-3(利用目的による制限)参照)により本人に通知されているときは、当該通知は、令和3年改正法第50条の規定の施行日(令和4年4月1日)以後は、同号の規定による通知とみなす(令和3年改正法附則第7条第4項)。
複数回にわたって同一「本人」の個人関連情報を提供する場合において、同一の内容である事項を重複して確認する合理性はないため、既に規則第26条に規定する方法(3-7-3-1(個人データとして取得することを認める旨の本人の同意を得られていること)、3-7-3-2(外国にある第三者への提供にあっては、参考となるべき情報が当該本人に提供されていること))により確認を行い、3-7-4(提供元における記録義務)に規定する方法により作成し、かつ、その時点において保存している記録に記録された事項と内容が同一であるものについては、当該事項の確認を省略することができる。
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